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【6月18日】東京通訳アカデミーの英語・医療通訳士講座をUstream生中継・オンデマンド配信

株式会社キバンインターナショナルは、東京通訳アカデミー(http://medical-interpreters.jp/)のeラーニングシステム SmartBrain(http://smartbrain.info/)、ナマチューケーサービス(http://ustreamer.jp/を提供しています。

東京通訳アカデミー(http://medical-interpreters.jp)が、6月18日(金)に、米国正看護師指導による7月開講の英語・医療訳士講座開講記念講演会があり、その模様を生中継、ならびに、オンデマンド配信することになりましたので、お知らせいたします。

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米国正看護師による英語・医療通訳士講座の7月開講説明会の模様を、生中継ならびにオンデマンド配信します。

米国正看護師指導による7月開講の英語・医療訳士講座
授業要領・主要教材決定

皆さまのご清栄をお慶び致します。
さて、待望の米国正看護師による英語・医療通訳士講座が、いよいよ7月から始まります。
★6月18日、午後6時~9時に於いて講師自らが説明会(参加申し込み必要)
★通学講座もインターネット配信の通信講座も、可能な限り同一の受講条件です。
(1)7月3日の初回授業日から毎週土曜日(10:00~16:00)の講義等を経て、11月最終回での技能検定試験日までに於いてベースとして使用される主要教材は、末尾に掲載の5冊に決まりました。
(2)授業では、ハイレベルな通訳士養成目的で、英語が7割~8割、日本語が2~3割程度の比率で、2か国が随時・瞬時に転換して使用されます。受講資格は、英検準1級レベル以上が望ましく、そうでない場合は、同時進行で語学能力向上にもお励みください。
(3)12月24日・最終回(土曜日)での医療通訳士技能検定試験では、筆記試験とインタヴィユー試験の2科目が行われますが、普段の授業時に於いて、毎回インタヴィユー試験に備えてのロールプレイ・トレーニングも指導実践されます。
(4)筆記試験もインタヴィユー試験も共に、(ほぼ全問が)普段の授業時に於いて指導させて戴いた課題や問題等の中から出題されますので、毎回の授業の内容記録にご留意下さい。
(5)授業では、できる限りに診察室・検査室・薬局等に於いて医師と患者との間で頻繁に使用される会話例に基づいての実践的指導が行われます。単なる医療知識や科学的・学問的内容等の追求ではありません。
(6)暗記や修得を強要しません。社会人向けのハイレベルな講座ですから、受講生各自の積極的な学習意欲や情熱・辛抱強さなどの熱意ある学習姿勢を引き起こし刺激するような興味深い授業内容を目指します。
(7)7月から10月までの4か月間の講座期間中は、毎月4回(4週)の授業ですので、計16回の講義とレッスンになります。毎回、ほぼ均等の学習量で進みます。受講生には、学習スケジュールも公表しますので、参考に供して下さい。
(8)11月・最終月での毎週3回は、既習部分をほぼ3等分しての「復習」を兼ねての本番技能試験向けの模試実施になります。
(9)11月・最終回(土曜日)には、医療通訳士技能検定試験を行います。時間帯は、午前10時から午後4時まで。普段のスケジュールと全く同じです。試験委員団は、数名の当アカデミー講師と外部委託の医師とから構成されます。
(10)合否発表は、12月15日を予定しています。合格基準とランキングは、次の通りです。
1級・・・2科目とも85点以上、準1級・・・1科目が85点以上、他の科目が60点以上、2級・・・2科目とも60点以上85点未満、不合格・・・1科目又は2科目とも60点未満
(11)授業を受けないで、教材5点と補充教材等を15,000円で購入し、医療通訳士技能検定試験には受験料15,000円を支払って受験することもできます。
なお、(3点セット)教材類+模試3回+本番試験受験=50,000円となります。
(12)7月~11月=5ヵ月間…計100時間=200,000円(時間単価は2,000円)
他社の同趣旨の講座の時間単価5,000円に比較して僅かに40%の破格の安値です。
ですから、労働省の教育給付金支給を、煩わしい申し込み手続きを経て受ける必要など全くありません。
(13)お問い合わせとお申し込み
JGC&TIA事務局・岡村寛三郎、Eメール:okamura3@oksemi.co.jp
(氏名・〒と住所・携帯電話・Email ・得意な外国語・顕著な資格をご連絡ください。)
(14)学費等の振込先
三菱東京UFJ銀行 姫路支店 普通口座 No.0017123 東京通訳アカデミー(CoolJapanExpo株式会社)
(15)通学講座用教室
〒101-0052東京都千代田区神田小川町2丁目6番12号 東観小川町ビル8階
☎03-3233-7518 Fax.03-3294-7410

資料:主要教材・下記5点
(補充教材例:「医療通訳の手引き」著作:瀬口寿一郎、制作:東京通訳アカデミー)
(1)「医療通訳入門」連利博監修[日本パブリックサービス通訳翻訳学会理事長]
237頁、出版:松柏社、(定価2,400円+税)
(2) 「最新・検査のすべて」小橋隆一郎著、159頁、出版:主婦の友社(定価1,300円+税)
(3) オール図解「体の仕組みと病気がわかる事典」、浜松医科大学名誉教授・高田明和監修、319頁、出版:日本文芸社、(定価1,500円+税)
(4)「ちょっと一言MediTalk医療現場で役立つ英会話」CD3枚付き、高階経和・宮崎悦子、
193頁、出版:インターメディカ、(定価2,500円+税)
(5) 「メディカル英語小事典(第2版) 重要語句・基本会話・医療ミニ情報」
吉田聡・藤平英一共編著 155頁、出版:英光社 (本体1,100円+税)
以上

東京通訳アカデミーの英語・医療通訳士・通信講座
インターネット配信の担当者ご案内
平成22年6月16日 水曜日
東京通訳アカデミー・学院長・岡村寛三郎

7月に「通学講座」と同時に始まる「通信講座」でのビデオ・オン・デマンドの視聴に関するお問い合わせは、順次下記の方々宛てに行って下さい。よろしくお願いします。

(1)宮崎祐樹(フランス語・通訳案内士)・・・当アカデミー側の配信責任者&カメラマン
・Email Address: yuuki@m-yuuki.com
以上

「医療通訳士」の法的・経済的地位
平成22年6月17日 木曜日
東京通訳アカデミー・学院長・岡村寛三郎
Eメール:okamura3@oksemi.co.jp
皆様のご清栄をお慶び致します。さて、医療通訳士の法的・経済的地位について説明いたします。
(1) 法的地位
2種類が考えられます。
(a)一つは、病院に雇用される場合です。将来的には、医師や看護師などと同じように、病院スタッフの重要なメンバーとして外国人向けの医療サービスを行うようになる場合です。現在でもこのスタイルを採用している病院はいくつもあります。例えば、G病院やN病院等です。これらの病院では、英語通訳が可能な人材が病院の正式スタッフとして採用され活躍しています。
医療通訳士という資格や地位につき、その重要性から判断して国家が関与する形で運営が図られるようになることは、十分に予測されます。このことは、政府の新成長戦略のうちの重要政策として掲げられていることですが、10年後には、アジアにおけるメディカルツーリズム需要の1割に当たる50万人を我が国で確保したいと言う目標を実現するに当たり、顧客の安心感を確保する上でも非常に重要なポイントになるからです。
この時、医療通訳士は、病院直属スタッフとなります。政府が将来の姿としてそのように考えていることは、有力な情報筋から入手しています。
(b)他の一つは、これから外国人受け入れを本格化しようとする多くの病院が採用すると思われる形態ですが、病院は治療等に専念し、医療通訳士の採用と報酬につき外国人顧客を病院に仲介し斡旋する業者に完全に任せるというスタイルです。
(ⅰ)この時、医療通訳士は、一般的には派遣という法的形態での業務遂行となりますので、派遣業法の適用を受けることになります。例えば、当アカデミーの派遣事業会社(=Cool World Expo株式会社)と雇用契約を結び、病院へ患者を送客する仲介斡旋事業者の指揮命令を受けながら、病院等で勤務することになります。
(ⅱ)例外的に、患者や仲介業者との法的関係で、独立事業者としての法的地位に立ちながら、業務上の指揮権の所在如何に従い「請負契約」又は「準委任契約」を結んで業務に従事することになるでしょう。

(2) 資格等級別の経済的地位
例えば、派遣会社のCoolWorldExpo株式会社と仲介斡旋事業者とは、派遣契約を結び、そこで派遣スタッフの給与(時間単価)を取りきめます。
原則として、(a)医療通訳士1級保持者は、5,000円/時の70%=3,5000円/時が手取り収入になります。独立的に医療通訳業務を引き受け、自らの判断と責任の下に(=単独で)遂行することができます。
(b)医療通訳士準1級保持者は、4,000/円時の70%=2,800円/時が手取り収入になります。
(c) 医療通訳士2級保持者は、3,000/円時の70%=2,100円/時が手取り収入になります。

(3) 業務上の過失責任
但し、準1級、2級保持者又は無資格者においては、知識やスキルの点で独り立ちして業務を安全に遂行する能力を持ち合わせていない場合が多いことが予想されますから、仮に医療トラブルに巻き込まれた場合、そのトラブル発生という結果を予見し、かつそのトラブル発生を回避しえたという状況が法的に認定されれば、業務上の故意または過失責任を問われることになるでしょう。
そこで、1級ライセンサーのアシスタントとして、その完全な監督と指揮命令下でのみ安全に職務を遂行できることになります。
以上

参考資料
人材派遣の法的な位置づけ [インターネット記事より編集] 人材派遣業という事業を行う会社は、1975年(昭和50年)頃から急速に増えた。これに対応し、1985年(昭和60年)6月に、派遣労働者の保護を目的とした「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(通称:人材派遣業法)が成立し、翌1986年(昭和61年)7月から施行された[3]。
人材派遣業法第2条では、労働者派遣を以下ように定義している[4]。
自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする
この定義によって、人材派遣契約は従来の業務請負契約と明確に区別されることになった[4]という。
業務請負では、請負労働者は、自身が雇用関係を結ぶ会社(=請負業者)と注文主の会社との間で締結した請負契約にもとづいて労働を提供するという、直線的な関係があるのに対して、労働者派遣では、派遣労働者は派遣元の会社と雇用関係を結び、派遣先の会社とは使用関係になり、派遣元会社と派遣先の企業は派遣契約を結んでおり、言うなれば三角形の関係にある[4]。
言い換えると、業務請負では、労働者の指揮命令権は顧客企業ではなく、あくまでも請負業者のほうにあると定義されているのに対し、人材派遣制度では顧客企業(=派遣先企業)に労働者の指揮命令権が認められている[4]という特徴がある。
以上

「eラーニングをすべての人に!」
株式会社キバンインターナショナル KiBAN INTERNATIONAL CO.,LTD.
Web : http://elearning.co.jp
E-mail : international@kiban.jp
担当:m.nishimura

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